浦河町では関係人口の創出
テレワーク・ワーケーションの誘致を促進するため
テレワークオフィス使用料補助金を創設しました
補助対象者
- 日高管外に居住して、町内のテレワークオフィスでテレワークを行った者を交付の対象とする。
補助対象要件
この補助金の交付対象となる者は、次に掲げる各号の要件をすべて満たすものとする。
- 国、都道府県、その他地方公共団体から同種の補助金等を受けていないこと
- 政治的又は宗教的活動を目的としていないこと
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員でないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める業種を営む者でないこと
- 前号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるものでないこと
補助対象経費
- 補助対象経費は、町内のテレワークオフィス使用料とする。なお、補助対象経費は、1~2時間単位で利用料金が設定されているテレワークオフィス使用料として、1日料金や月額料金等での利用は補助対象外とする。
補助金の交付額等
1人あたりの同一年度
上限 5,000円
※1時間当たり300円とします。
※1時間未満の端数は切り捨てとなります。
交付の手続き
テレワーク終了後30日以内又はテレワーク実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、必要書類を浦河町に提出してください。
①交付申請書等の提出(申請者→浦河町)
提出書類:実績報告書(別記第2号様式)、助成の対象となる経費を証する書類、現住所を確認できる書類、その他町長が必要と認める書類
②交付決定通知書の発出(浦河町→申請者)
③補助金の交付(浦河町→申請者)